令和6年度
◉苦情受付/令和6年10月3日
◉申し立て者/ 3歳児保護者
内 容
保育中の事故
退園後に自宅で眼脂が多く拭き取った際に砂が眼脂とともに出てきた。
昨日夕方の受け渡しの際には保育士から砂場で遊んでいて下級クラスの
園児から砂をかけられ目に砂が入ったと報告と謝罪があった。
しかしなぜ事故後すぐに連絡を頂けなかったのか?
故意に砂をかけられたのか?
詳細な説明が無かったことに不信感を抱いている。
事故の翌朝に母親からの申し出がある。
処理状況
故意に砂をかけたわけではなく、ほかの園児が砂場で砂山を作っている本児童の傍を通り過ぎる際にバランスを崩して手に持っていた砂を巻き上げてしまった。すぐに目を流水で洗い流し眼の中を確認した。
その後様子を見ていたが問題がなかったので大事には至らなかったと判断したことを説明。また、受け渡しの際に担任ではない保育士からの説明になり担任から直接説明ができなかったことについて謝罪する。
翌日父親が来園された際にも謝罪をする。その際に、すぐに電話してもらっていれば眼科受診もできたので、今後は気を付けて欲しいとのこと。
後日眼科受診されて眼の異常はなかったとのこと。
結 果
今後事故が起こった際には、その重篤性にかかわらず保護者へすぐに連絡を入れ担任から直接詳細な説明を行うこと。
お迎えの際に担任が対応できない時には、保護者がお仕事中であっても必ず連絡を入れること。
このことを園全体の周知とし安心安全な保育を見直す機会となった。
令和5年度
◉苦情受付/令和5年8月1日
◉申し立て者/ 2歳児保護者(外国人の父親と通訳の従弟と一緒に)
内 容
父親が帰宅すると子供が泣いていた。
子供に理由を聞くと「先生が怒った」手を引っ張る仕草や頬を叩く仕草をして「こうやった」と園児が言ったとのこと。
虐待ではないのか? と訴えられる
処理状況
園内の事務所にて施設長と主任、クラス担任とで詳しいお話をお伺いする。
園児に手を挙げるようなことはしないとお伝えする。
父親は次に同様のことが起った際には役所や警察に通報し裁判をすると訴えられる。
保育園での日々の様子をお伝えし、万一危険な行為や行動があれば静止することもあるが叩いたりすることは無いとお伝えする。
園内全体で虐待などあってはならないことは全職員が認識し共通の理解をもって日々の業務にあたっていることお伝えする。
説明をしていくうちに父親の気持ちも落ち着かれ優しく話されるようになった。しかし保育士に叩かれたことについては全く聞き入れてもらえなかった。
翌日、母親にも昨日の内容を説明させていただくも、父親が保育園に行っていたことをご存じなかった。
父親には、園児に痣があるか? 園児が保育園に行きたがらないか? 毎日保育園でのことで泣いているか? など確かめるもそのようなことはないと返答。
全保育士への聞き取りをするも朝の受け入れ時泣きながら来園することも無く、日中も楽しそうに遊んでいるとのことで、しばらく園での様子を見守る。
その後、父親からの訴えもなく園児も変わりなく登園している。
外国人の保護者で日本語の理解が難しい家庭も増えてきている。
細かなニュアンスがうまく伝わらずコミュニケーションも難しいことがあることを今回の件で認識できた。
令和4年度
◉苦情受付/令和5年3月1日
◉申し立て者/2歳児保護者
内 容
リュックにTシャツを入れていたがリュックの中をきちんと探さずに『無いから貸しだしました』と言われた。
前日には上履きを貸し出したので洗って返却するよう言われた。
保護者の体調や家庭環境の事を知っていて配慮が足らないのではないか
処理状況
保護者と話し合いの場を持ち配慮が足らなかったことを謝罪する。
持参物の確認はきちんと行い、洗濯の負担を避けるため極力貸し出しは控え、全職員に周知し全員で支援体制をとる。
◉苦情受付/令和5年2月21日
◉申し立て者/明(匿名苦情)
内 容
保育園の正門前の歩道が通行出来ない。
保護者が立ち話をしており通行できない。
保育園の周囲の歩道は一般の方は通れなくなったんですか?
以前にも伝えたが自転車がたくさん停まっており通行できない。改善されていない。
処理状況
園長が不在のためこちらから再度連絡を入れるために連絡先を問うも連絡先を教えたくないと拒否される。
保護者へ通行できなく困っており近隣の迷惑になっていることを伝え、園のフェンス側に一列に駐車してもらうよう注意した。
送迎の時間帯に門前に職員が立ち通行の邪魔になっていないかを確認を続ける。
令和3年度
◉苦情受付/令和4年3月24日
◉申し立て者/近隣(市営住宅)居住の方
内 容
園児にピンポンダッシュされた。
処理状況
当日は卒園式後で隣接の市営住宅敷地内広場で数名の年長園児が走り回っていた。
翌日、登園している5歳児に聴取するも該当者はいなかった。
卒園式後は登園しない園児もいるため全園児に確認できた訳では無い。
以上の内容と事情を説明しお詫びする。
結 果
今後は隣接敷地内で遊ぶことの無い様に園児へ周知することでご理解いただけた。
保護者にも周知し近隣住宅や市営住宅敷地内で園児を遊ばせないようお伝えした。
◉苦情受付/令和3年9月30日
◉申し立て者/5歳児保護者
内 容
緊急事態宣言が延長になり運動会が中止になったことについて
中止になった経緯の説明をして欲しい。
いきなり中止になったことによる不信感。
不信感を抱かせるような判断を改善してほしい。
処理状況
中止の判断をした経緯を説明し、混乱させてしまった事を謝罪する。
園と法人の判断が不信感を抱かせるようなことになった事を謝罪する。
結 果
運動会の延期や実施できる策を検討し、感染防止対策を徹底し人数制限を設けて5歳児のみ実施することとした。
令和2年度
◉苦情受付/令和2年5月7日
◉申し立て者/保育園向い宅F氏より
内 容
[保育園の砂埃が舞い上がり、新車が汚れる]
前から言おうと思っていたが、今回新車を購入したので電話をさせてもらった。家の前が保育園だから砂埃が多くて困っている。新車が黒色で砂が目立ち、傷にならないか心配である。他にも、ベランダに干している洗濯物に砂がついたり、戸の開閉がしにくくなっている。保育園の周りを塀で囲うか、フェンスを何かで覆ってほしいとの事。
処理状況
法人に連絡を取り、苦情内容を伝える。「一応大阪市に相談した上で、大対応策を考える。」と言うことになる。
大阪市からは、園の周辺を塀で囲うと見通しが悪く、不審者等の対応ができなくなる。法人で対応してください、との事だった。結果、砂が舞い上がりやすいので、子どもたちが園庭に出る前や部屋に帰る前は水を撒き、砂場にはブルーシートをかける。F氏宅前のフェンスにはシートをかけて砂がかからないように工夫した。
結 果
F氏には、これまでの対応の経過を伝え、その結果を報告する。納得していただいた。
令和元年度
◉苦情受付/令和元年12月
◉申し立て者/2歳児保護者
内 容
[担任A保育士の日ごろの態度について]
反抗期である子どもに手を焼いているA保育士が、その保護者に対して「もう2週間もイヤイヤが続いていて、皆と一緒に行動できない」「家でも言い聞かせてください。」とお迎えのたびに言われ落ち込んでいる。
他の保護者も同じようなことを言われているようである。A保育士の言葉使いも荒いので、子どもが怖がっている。子どもが保育園に行きたくないと、毎朝泣いていると言う話も耳にしている。自分のところだけでなく、4・5人の保護者から同じ話を聞いているので、報告に来ました、との事でした。
処理状況
園長や主任が保育に入る機会を増やして、A保育士の保育の様子を確認する。子どもへの対応の仕方や言葉がけのタイミング、声の大きさ、話すスピードなど指導した。その後、1対1で話す機会を持ち、イライラしていることや悩みなどを聞く。保護者も、子育てに悩んでいることを知らせ、言うばかりでなく、保護者にも寄り添ってほしいと伝える。
結 果
子どもたちが少しずつ落ち着いてきて、登園することを嫌がらなくなった。A保育士も子どもたちや保護者の話を聞いてくれるようになった。
平成30年度
◉苦情受付/平成30年12月
◉申し立て者/3歳児保護者
内 容
[食材のきざみ方について]
園児はきざみ食で全介助で食事をしているが、自宅で嘔吐した際に明らかにきざまれていない食材が吐物の中にあった。園で食した昼食のもである。
対 策
調理師および介助者にあたった保育士にも確認を行った。
食材は目視での確認と今回の食事が溶き卵を絡ませての調理であったため確認しきれなかった事を謝罪する。今後、再発防止のために保護者にも特に気を付ける食材にはしるしを付けていただき注意を払い、食事介助を担当する際には、大きい・長いと感じたものにはキッチンばさみでカットするように対応する。